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不動産の相続が発生した場合、相続人が一定の期限内に不動産の名義変更(登記)を行うことを法律で義務付ける制度です。これにより、不動産の所有者が不明確になり、社会問題化していた「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的としています。
2024年4月1日から施行された「所有者不明土地の解消を目的とする民法及び不動産登記法の改正」により、以下の点が規定されています。
【相続登記の義務化】
相続が発生した場合、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。
【義務違反に対する罰則】
登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう』とされています。
デメリット
1.住宅保有時の特例対象からの除外
3.50万円以下の過料(罰金)
2.固定資産税の増額
4.行政代執行による強制撤去
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相続した空き家を売却した場合に、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円が控除される税制優遇措置です。
主な条件
1. 相続により取得した家屋であること。
2. 取得した家屋が、昭和56年5月31日以前に建てられたもの。
3. 売却時に耐震基準を満たしている、または取り壊して土地を売却すること。
4. 売却が相続開始から3年以内の12月31日までに行われること。
これにより、売却で得た譲渡所得(売却益)にかかる税金が大幅に軽減されます。控除額が大きいため、売却益が3000万円以下の場合は、譲渡所得税がゼロになる可能性もあります。
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可能です。ただし、相続手続きは手続きの量や複雑さによって負担が大きくなることがありますので、事前に手続きの流れをしっかりと把握することが重要です。確実に行うには、初めから専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。
分割方法は現物分割、代償分割、共有分割、換価分割等の複数がありますが、どの方法を選ぶにしても遺産分割協議書を作成して、全員の合意を文書で残しておくことが重要です。相続人間で意見がまとまらない場合は、専門家(弁護士や司法書士、税理士など)に相談することを検討してください。
遺産分割協議書がない場合は、法定相続分に基づいて相続登記を行うことになります。この場合、不動産の名義は法定相続人全員の共有名義として登記されます。各相続人の持分が法律で定められた割合(法定相続分)で登記されるため、全員の合意がなくても登記申請が可能です。
必要です。相続登記を行って不動産の名義を相続人に変更しないと、相続人はその不動産を売却する法的な権限を持っていないとみなされます。つまり、相続人として不動産を正式に取得したことを証明するために、まず登記を完了させる必要があります。相続登記をしないままでは売却がスムーズに進まないので、売却を検討している場合は、早めに相続登記を済ませることをお勧めします。
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