
✅ 不動産売却で注意!媒介業者による不当な買取りとは?【裁判事例】
事例の概要
売主Yさんは自宅マンションの売却を1,650万円で希望し、宅建業者Xに専任媒介契約を依頼しました。
12日後、Xは「競売物件が980万円で出ているため、高値は難しい」と説明し、自ら1,220万円で買い取る提案をしました。
しかし同時期に同じ間取りの住戸が1,650万円で売れている事実や、購入希望者の存在を隠していたことが発覚し、Yさんは契約の取消しを求めて裁判に発展しました。
⚖️ 裁判のポイントと判決
- Xは相場より低い価格で自ら買い取る計画を隠し、虚偽の説明でYさんに売却を決断させたため詐欺が成立。
- Yさんは詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる。
- 転居費用や精神的損害を含む120万円の損害賠償請求権を手付金返還債務と相殺できる。
- 結果としてXの請求は棄却されました。
実務上の注意点
媒介業者が買主になる場合は、必ず自ら買主となることを明確に伝え、媒介契約を合意解除した上で売買契約を締結することが必要です。
不動産売却・査定を進めるときのポイント
- 複数業者に無料査定を依頼し相場感を把握する
- 不自然に「すぐ買い取ります」と提案された際は慎重に検討する
- 媒介契約の内容を十分に理解する
- 疑問や不安は専門家や第三者に相談する
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✅ まとめ
媒介業者による不当な買取りトラブルは裁判で取り消しが認められたケースもあります。 不動産売却や査定の際は契約内容や業者の提案をよく確認し、信頼できるパートナーを選びましょう。
