
【相続した不動産売却】3,000万円特別控除の仕組みと注意点
相続で引き継いだ家や土地を売却するとき、「譲渡所得税ってなに?」や「税金が高そうで心配…」というご相談をよくいただきます。
しかし「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」という制度を活用できれば、税金を大幅に減らすことが可能です。
今回は、都島区・旭区・城東区・守口市などで不動産売却や査定を検討中の方に向けて、控除の内容や流れ、実際によくある失敗例や注意点も交えて詳しくご紹介します。
3,000万円特別控除とは?
相続した不動産を売却する際、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
これにより、譲渡所得税・住民税がゼロになることもあります。
適用条件の主な例
- 被相続人(親など)が亡くなる直前まで一人暮らしで住んでいた
- 売却する建物が昭和56年5月31日以前に建築された古い住宅
- 売却する年の1月1日に空き家である
- 相続開始から3年を経過する年の年末までに売却
実際にどのくらい節税になる?
例:売却価格4,500万円、取得費・譲渡費用1,500万円の場合
- 譲渡所得:4,500万円 − 1,500万円 = 3,000万円
- 3,000万円特別控除を適用 → 課税所得0円
- 譲渡所得税・住民税がゼロ
税額にして数百万円以上の差になることも珍しくありません。
実際にあったご相談
実家を相続したものの、売却するか迷っていたお客様。
古家付きの土地を相続し、不動産会社に相談したところ「譲渡所得税が必要」と言われ困っていたそうです。
当社で詳しく調べた結果、3,000万円特別控除の適用要件を満たしていることが判明。
最終的に、売主様は建物を取壊して売却され、数百万円の税負担を回避し、お客様からも「本当に相談してよかった」と喜ばれました。
メリット・デメリットを整理
メリット
- 税負担を大幅に減らせる
- 売却資金を次の生活資金に使いやすい
デメリット
- 適用条件が複雑で知らずに使えないケースが多い
- 耐震診断や取り壊しなど追加コストが発生することも
失敗しないためのポイント
- まずは専門家や不動産会社に相談
- 控除の条件を早めに確認
- 都島区・旭区・城東区・守口市などエリア特性を踏まえた査定
まとめ
- 3,000万円特別控除で税負担を大幅に減らせる
- 条件を満たさないと使えないので早めに相談
- 都島区・旭区・城東区・守口市など地元密着の当社にお任せください
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