
【注意】仲介手数料以外に「コンサルティング費用」や「ローンあっせん手数料」を請求されたら?
今回は実際にいただいたご相談をもとに、仲介手数料とは別に追加費用を請求された場合の注意点を解説します。
「本当に払う必要があるの?」「だまされていない?」と不安になった方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却・購入で発生する「仲介手数料」とは?
仲介手数料は売買価格の3%+6万円(+消費税)が上限と法律で決められています。
契約をまとめるための正当な報酬です。
「コンサルティング費用」って本当に必要?
仲介の中で価格査定や提案を行うのは元々仲介業務に含まれているもの。
「コンサルティング費用」という名目で別料金を請求されても、基本的には支払う必要はありません。
他にもよくある追加費用の請求例
- ローンあっせん手数料:銀行ローンを紹介するだけで数万円〜数十万円請求されることがありますが、
国交省は「仲介業務の一環で別料金不可」と明言しています。 - 広告費:「チラシ」「ポータルサイト」などの費用を仲介手数料とは別に請求される場合がありますが、通常は仲介業務に含まれます。
例外として追加費用がかかるケース
次のような場合は別途費用が発生することもあります:
- お客様から「特別にこの広告をしてほしい」と依頼した
- 事前に「追加費用がかかります」と説明・同意があった
悪質な不動産会社に注意!
契約直前や契約後に突然追加費用を請求してくることも。
仲介手数料以外に請求できる金額は法律で制限されています。
不安なときは「セカンドオピニオン」を活用
「これって本当に必要?」「ちょっと怪しいかも…」と思ったら、他社に相談してみましょう。
フォレストスタイルではセカンドオピニオンサービスを提供しています。
まとめ|仲介手数料以外は基本的に不要!
- 仲介手数料は3%+6万円が上限
- 「コンサルティング費用」「ローンあっせん手数料」「広告費」は原則不要
- 特別依頼や事前同意がある場合のみ発生
- 不安なら他社に相談を
