
不動産売却で失敗しない!媒介契約書で絶対に注意すべき3つのポイント
不動産を売却したいと調べていると、「専属専任」「専任」「一般媒介」といった言葉を見かけますよね。これは不動産会社と結ぶ「媒介契約書」の種類で、それぞれ特徴があります。
ただし実は、どの契約を選んだとしても共通して注意すべき大切なポイントが3つあるんです。今回は、不動産業界の現場で本当に起きている話を交えながら、その3つを詳しく解説します。
媒介契約とは?3種類の違いを簡単に
- 専属専任媒介契約:1社にのみ依頼し、自分でも買主を探せない
- 専任媒介契約:1社にのみ依頼するが、自分で買主を探すことはできる
- 一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼できる
契約の種類によってメリット・デメリットはありますが、大事なのは契約書の中身をきちんと確認することです。
注意点① レインズへの登録と「登録証明書」の有無を必ず確認
「専属専任」または「専任」の媒介契約を結んだ場合、不動産会社はレインズ(REINS)への登録が法律で義務づけられています。
登録することで、他の不動産会社も物件情報を確認でき、買主を探しやすくなります。
しかし中には、説明もせず渡さない会社もあります。
囲い込みのリスク
「囲い込み」とは、
- 他社からの問い合わせを「申し込みあり」などと嘘をつき紹介させない
- 自社だけで買主も売主も取引して仲介手数料を2倍取る(両手仲介)
結果的に売却チャンスを逃し、売主様が損をしてしまうリスクがあります。
説明がない・渡してくれない会社は要注意。他社への相談をおすすめします!
注意点② 媒介契約書の説明をきちんと受ける
媒介契約書は文字が多く難しいですが、
- 違約金の規定
- 契約の有効期限
など大事な情報が書かれています。
「こちらにサインだけお願いします」と説明せず署名させる会社も実際にあります。
✅ 特に違約金・契約期間・解除条件は必ず確認!
注意点③ 契約書の控えを必ずもらう
媒介契約を結んだら、売主控えをもらうのは当たり前。
でも実際には、
- 営業マンが副本を用意し忘れた
- 後で「渡しましたよ」と言い張られる
などのトラブルもあります。
署名したらその場で必ず控えをもらう!これを徹底してください。
まとめ|3つのポイントを必ず確認
- レインズ登録証明書をもらう
- 契約書の内容を説明してもらう
- 契約書の控えを必ずもらう
1つでも欠けていたら、その会社は信頼できない可能性があります。そんなときは他社に相談を!
