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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

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カテゴリ:相続
不動産に関するブログ

皆さん、こんにちは。フォレストスタイルの森田です。今日は、令和6年4月1日から施行される相続登記の義務化について、重要な情報をお伝えします。特に、都島区で不動産相続をお考えの方々には、必見の内容です。


1. 相続登記の義務化について

まず、相続登記とは、亡くなった人の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。令和6年4月1日から、この相続登記が法的に義務化されます。この変更は、不動産相続をより明確かつ確実に行うための重要なステップです。


2. 法改正以前の相続にも適用

注目すべき点は、この義務化は法改正以前に発生した相続にも適用されることです。つまり、令和6年4月1日以前に発生した相続でも、登記を行う必要があります。


3. 手続きの期限

所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を完了させる必要があります。この期限を過ぎると、適切な手続きが行われていないとみなされ、法的な不利益を被る可能性があります。


4. 義務違反に対する過料

相続登記を期限内に行わなかった場合、過料が課されることになります。これは、相続登記の義務化の意義を重視して、迅速な手続きを促すための措置です。


5. フォレストスタイルのサポート

都島区で不動産相続をお考えの皆様、安心してください。フォレストスタイルでは、相続登記の義務化に関する詳細なアドバイスやサポートを提供しています。私たちは、地域に密着したサービスを通じて、お客様の相続手続きを全面的にサポートします。


6. まとめ

新しい法律のもとでの相続登記の義務化は、不動産相続において非常に重要な変更です。令和6年4月1日以降、相続が発生した場合はもちろん、以前からの相続についても、この新しいルールに沿った手続きが必要です。適切な対応で、将来的なトラブルを防ぎましょう。

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相続登記に関するご相談や、不動産相続に関するその他のご質問は、フォレストスタイルのホームページで承っています。都島区で不動産相続をお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。お客様の大切な不動産相続を安心して進められるよう、全力でサポートいたします。

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森田 拓郎

2007年(平成19年)から培った不動産仲介業の経験と実績による「提案力」を基に、あらゆる不動産売却のお悩み解決をサポートします。

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